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2007年12月に公開しましたお知らせ

 所得控除の変化は手取額の変化

永年続いた損害保険料控除では、保険期間10年以上で満期金のある長期保険料控除とそれ以外の短期保険料控除が両方ある方は、控除額(最高15,000円)の範囲内で両方利用できるものでしたが、平成19年度分の地震保険料控除は、(経過措置として、平成18年12月末時点で既に契約している)長期保険料控除と地震保険料控除のどちらか一方で有利な方を控除対象とするものとなりました(最高5万円)。

いずれか一方のみ控除対象となることが明らかになったのは今年の秋。春ごろの認識とは違ったの声も聞かれ、この控除名を取り上げています。今年は地震保険料控除欄に金額記入なし(0円)のご家庭も多いのでは、年末調整のため勤務先に書類を提出する段階で初めて気づかれた方もおられるのではと推察します。

ここ数年前から、個人分野の控除額もいろいろと変化している印象で、給与が変わらないから、手取り額も変わらないの思い込みは、これからは通用しなくなるかもしれません。各種控除額の減少は、給与収入額が変わらない時勢を前提にすると、手取り額(可処分所得)の減少につながる認識は忘れてはいけないようです。

 住民税からの住宅ローン控除ー減税効果は一部翌年まわし

平成11年から平成18年までに入居し、住宅ローン控除を利用し始めた方は、(基本的に)平成19年以降も控除対象期間が残っていますが、引き続き、借入時想定されていたローン控除(減税)を受けるためには、今年度分から、今後毎年控除対象期間が終わるまで、申告が必要となっています。

来年度の住民税から減税される可能性の額の目安は、給与所得者の方については、源泉徴収票で確認できます。見る箇所は、1 (摘要欄の)住宅借入金等特別控除可能額 2 源泉徴収税額 3 住宅借入金等特別控除の額 の3箇所です。1の箇所に金額記載があり、2の箇所が0円になっている方は、(1の箇所の金額)-(3の箇所の金額)=住民税から減税される可能性のある金額です。3の箇所の金額は、年末調整で所得税から減税された税額を示しています。

(今年度の)所得税と(次年度の)住民税から減税される合計額は、税源移譲前の旧所得税率で計算された住宅ローン控除額を上限としていることには変わりありません。減税元の住民税の対象は、所得割から計算された住民税額分が対象で、住民税額全額が対象とはなっていません。計算上、住民税からの控除後、まだ控除できる金額が残っても、その金額分はあきらめるしかありません。次の年度分に利用することはできないことになっています(繰越しないことになっています)。

確定申告されない給与収入だけの方の申告時期は、源泉徴収票を受け取られてから確定申告の最終日(平成20年は、3月17日)まで。あらかじめ確定申告されない方用の申告書を市町村に行かれるまたは市町村のホームページからダウンロードして入手・所定の箇所を記入、源泉徴収票の原本を添えて申告される流れとなっています。申告書の記入にはローン残高が必要なため残高証明書の金額をメモしておく必要があります。

確定申告をされる方は、確定申告をされる方用の申告書を事前に市町村から入手・記載して、確定申告書と共に税務署に申告することになります。なお、e-Taxで確定申告される方は、住宅ローン控除申告分については、市町村で申告される必要があるようです。配当控除や他の税額控除だけで所得税額がゼロ(0円)となり、所得税から住宅ローン控除を受けられない方は、住民税からの住宅ローン控除は受けられないようです。

初めてのことですので、総務省・県市町村の広報誌・ホームページなどでご確認、問い合わせされのが一番でしょう。給与収入の方にとっては、これまで年末調整で減税効果を感受できていましたが、住民税からの減税額分が翌年度まわしとなり、今年1年の手取額は減少となっておられるかもしれません。以前より、借入時にこの住宅ローン控除額を返済にまわせると予定していますの声は散見されたため、定率減税廃止とあわせて税源移譲の影響は大きいと感じる方もおられると推測できそうです。

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 住宅ローンー正社員と他の借入金

現状、住宅取得時に住宅ローンを利用するとき、正社員でないと、借入先が限られことが多いようです。民間金融機関の住宅ローンでは、契約社員や派遣社員では審査でネックになることが多いと言われています。利用できても変動金利のみとか金利が高めとなることが多いようです。勤務年数や職業や職種による審査基準のない住宅ローン商品でも、(正社員の方でも)、これから借りる住宅ローン以外の借入金の有無も影響が強くなる傾向があるようです。他の借入金は、教育ローン、自動車ローン、買い物の分割払い、クレジットカードからのキャッシングなどです。

審査上、住宅ローンを最大限いくらまで借り入れできるかを計算する過程には、他の借入金の年間返済額を考慮する考え方があるといわれています。他の借入金の返済額があるとその分住宅ローンへの返済可能額が少なくなるとみなし、その額に応じて借入可能額が減少する考え方です。

借入を予定されたいとき、審査がとおることは、ひとまず安心でありありがたいことです。他方その結果を踏まえて、安定して返済を続けられるかをご自身の視点から検討されることが望ましいといわれています。

将来住宅ローン利用を予定される方は、この視点からの事前認識も有益と言われています。住宅ローン利用前にも、困られた方が相談される公的機関(例えば、国民生活センターなど)のホームページ上で公開されている情報確認も有益です。いざ住宅取得の時期になりますと何かとあわただしくなりますので、日頃からどのようなサイトが役立ちそうかを見つけられておくと安心です。

 このような本

「金融広告を読め どれが当たりで、どれがハズレか」の著者である吉本佳生さんが新しい本を出されました。タイトルは「金融機関のカモにならない!おカネの練習問題」です。

この本の対象分野は運用です。運用に関心がなくても運用しないといけないとする情報が多い時節柄、耳にされたり読まれたりする情報には、その業界で働いておられるとあたりまえとされていることもあるのかもしれません。別の業界で働いておられる生活者の方にとっては、そう考えるものなのかと受け入れてしまう、思い込んでしまうこともあるのかもしれません。自分で考えるきっかけを提供する視点からの本はそれほど多くないと思えますので取り上げてみました。内容の採択は自己判断でお願いいたします。著者とは面識もなく、利害関係もございません。念のため、付記させていただきます。

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 電子マネーやインターネットバンキングの利用者保護

電子マネーがいよいよ本格的に普及しようとしています。インターネットバンキングも選択肢の一つとしてメディアで取り上げられています。これらの普及に伴い事件や犯罪も増え始め、金融庁による利用者保護の検討がすすめられているようです。

電子マネーは、11月の関東の鉄道関係カードの事故報道は記憶に新しいですが、運営会社が万一破綻したときの対策などが不十分として、利用者保護の仕組みづくりが金融庁で検討されているようです。ご自身が利用されるあるいは利用を検討されている方はその電子マネーを前提として、電子マネーを記録したカードや携帯電話などを失くしたときどうなるのかなど、いろいろな事態を想定されることが有益と言われています。携帯電話向けのスキミング対策商品も出始めているようです。

インターネットバンキングの事故発生の増加を示す調査結果も金融庁のホームページで確認できます。キャッシュカードの偽造や盗難事故の時には偽造・盗難カード預金者保護法で一定の補償の取り決めがありますが、インターネットバンキングはこの法律の対象外で、各金融機関毎の個別対応で決まっているようです。公開資料にある、処理方針決定済みとなった事故のうち、補償しないとされた割合が気になります。

なお、パソコンをネット環境で使用するときは、使用するパソコンソフトの脆弱性対策も大切と言われています。この情報は独立行政法人IPAのホームページでも確認できます。


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